海外代理出産:戸籍・法律・規制
[海外代理出産とトラブルに関する注意]
代理出産契約は、受精卵の作成・凍結保管、代理母への受精卵移植、代理母の妊娠・出産などに関する治療契約となります。代理出産契約は、代理母の出産を以て契約完了となります。保証付き代理出産契約は、代理母の妊娠に関する保証で、出生児の戸籍・日本国籍取得を保証するものではありません。包括契約も治療に関する包括契約であり、戸籍・日本国籍取得を含むものではありません。日本の市区町村役場が、出生児の戸籍・日本国籍取得を保証することはありません。コロナ禍以降、ウクライナ戦争もあり、トラブルも増えておりますが、他社トラブル対応に関しては、契約が治療契約のみで出生児の戸籍・国籍取得に関する契約が無い、違法・不正な手続きを行っている、必要な書類が取れない、関係者との連絡が取れないなど様々な問題があり対応困難な為、当所では行っておりません。また、出生児の戸籍取得が困難な50歳以上の女性や認知ができない独身女性の代理出産の勧誘など問題が多いので、ご注意下さい。https://yourbengo.jp/iryou/qas/5026/
[海外での出生証明書及びジョージア(グルジア)代理出産に関する注意]
ジョージア(グルジア)では、代理出産の許可取得を偽造書類などで不正に取得するケースが多いことから、2023年夏以降、出生児の出生審査が厳格化され、代理母出産後に現地登記所で交付される出世児の出生証明書の交付の大幅な遅延や不交付が多発しております。日本人の場合、代理母出産後3ヶ月以内に出生児の出生届出を出す必要があります。3ヶ月を過ぎると法務局審査が必要になります。また、代理母出産後、海外の役所で交付される出生児の出生証明書では、日本のパスポート交付を受けることはできません。日本人に関しては、日本の市区町村役場で交付される出生児の戸籍謄本が必要となります。欧米諸国では、現地の出生証明書でパスポート交付を受けられる場合もありますが、日本人には適用されません。海外の代理出産契約は、代理母の出産を以て完了となりますので、代理母出産後に出生児の戸籍・国籍に関して問題が発生しても対応は困難ですので、ご注意下さい。なお、在ジョージア日本大使館では、出生児のパスポート交付に際し出生審査が行われています。出生児の戸籍があっても出生審査の対象となります。一般的な代理出産契約は、代理母出産を以て完了となりますので、代理母出産から出生児の来日までに発生する問題は、代理出産依頼人ご自身で対処が必要となります。治療契約だけの代理出産では、出生児が無戸籍、無国籍となり来日できない場合もあります。また、一度、無戸籍、無国籍になると裁判手続きでも戸籍、国籍取得をできない場合があります。戸籍・国籍に関して事前に考慮して治療を行わないと問題が発生してから事後的に対応するのは困難です。
旅券(パスポート) | 在ジョージア日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
[ジョージア(グルジア)での外国の代理人法案採択に関する注意]
2024年4月17日、外国から資金提供を受ける団体への登録や税務申告などを義務化する外国の代理人法案の1回目の採択が議会で過半数を占める親露派与党により強行採択されました。あと2回の採択を経て5月には法案が成立する見込みです。代理出産とは直接関係ありませんが、法案の成立により、現在、混乱している現地出生証明書の交付が更に混乱するなどの影響が予想されますので、ご注意下さい。また、法案成立後は、ジョージアのロシア化は避けられなくなりますので、法案に強く反対している欧米との対立も先鋭化する可能性が高く、ウクライナを含め欧米の業者に代理出産を依頼している場合は、ご注意下さい。なお、当所では、トラブル防止の為、ジョージア(グルジア)での代理出産は終了しております。
[海外での代理出産の取締りに関する注意]
海外では代理出産を直接禁止する法律が無くても、代理出産を人身取引(売買)として取締まる国があるので注意が必要です。2024年1月、EU議会理事会は、金銭や物品など対価を伴う商業的代理出産を人身取引として刑事罰対象とする規制の導入をEU本会議に諮ることを決めました。ロシア寄りの国も賛同しており、今後、EU本会議で審議・採択され、早ければ来年にも、EU域内での代理出産は人身取引として禁止となる見込みです。また、現在、審議が遅延しているEU加盟を目指すウクライナやジョージアなどの代理出産禁止法案審議も進むものと見られます。なお、当所では、トラブル防止の為、現地政府が代理出産禁止を公表した国での代理出産は、取り扱いをしておりません。
[日本での代理出産規制と出生届出]
日本では、海外での代理出産を直接規制する法律は、まだ、ありませんが、母親(日本人妻)の年齢が50歳以上の場合における出生届出に関する1961年法務省民事局長通達による出生届出時の法務局審査は、国内出生に関しては、2014年に原則、免除となりましたが、海外出生に関しては、現在も審査が行われております。また、50歳未満でも、本籍地市区町村や在外日本大使館の判断により法務局審査が行われる場合があります。代理出産で生まれた出生児を現地代理出産法に基づき交付された現地出生証明書を用いて嫡出子として出生届出を行うことは違法ではありませんが、日本の法務局では、分娩者(外国人代理母)を母親とする出生届を受理要件としているため、出生届出事務を行う市区町村役場では、出生が代理出産による場合、日本人夫婦の子供としての出生届出を不受理とする取扱いを行っています。出生届出の不受理を回避するには、胎児認知により、外国人代理母を母親とする非嫡出子としての出生届出を行う方法ありますが、胎児認知届出にも、受理要件がありますので、治療開始前に受理要件に合わせた準備が必要となります。また、認知届出を行えるのは、父親となる日本人夫(男性)のみとなります。なお、ジョージア(グルジア)、カザフスタン、アルメニアなどでは、現地代理出産に関する法律により、依頼人(日本人夫婦)を出生児の両親とすることが定められているため、胎児認知による代理出産は、合法な正規手続きではできません。
[出生後認知と日本国籍取得]
2008年12月に日本の民法が改正され、2009年1月から外国人の女性が産んだ20歳未満の子供も日本人父親が認知することにより、子供の日本国籍取得が可能となりました。これにより、代理出産により嫡出子不受理となった子供も、認知要件を満たし、日本の法務局または裁判所で認知が認められた場合、子供の日本国籍取得が可能となりました。
[独身女性の海外代理出産]
日本に在住する日本人の独身女性に関しては、原則として、代理出産を行うことはできません。日本人の独身女性は、日本の法令により代理出産で生まれた出生児を認知することはできません。国際養子縁組により出生児の戸籍を取得して来日させるという方法もありますが、国際養子縁組では、日本と現地の裁判所での許可が必要となります。裁判所の許可が降りない場合もあり、また、裁判所の許可取得まで年単位の長期に渡り現地で出生児を養育する必要もあり、かなりの困難を伴います。更に、国際養子縁組では、養子縁組が成立しても出生児は日本国籍を取得しないので、出生児の来日には日本の入管で在留許可の取得も必要となり、独身女性の代理出産は、実務的にほぼ不可能です。
[胎児認知・認知による海外代理出産と子供の親権・監護権に関するハーグ条約]
胎児認知(出生前認知)または認知(出生後認知)により海外代理出産を行った場合、出生児の親権者は、外国人代理母になりますので、出生児が、現地出国して来日するには、現地出国前に現地裁判所または代理母の許可を得る必要があります。米国では、現地裁判所で親権者を代理母から依頼人に指定または変更する必要があります。親権指定・変更せず出国した場合、子供の親権・監護権に関するハーグ条約により、代理母から出生児の返還を求められる場合があります。また、誘拐などの刑事罰に問われる可能性もあります。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)|外務省 (mofa.go.jp)
[当所での海外代理出産]
当所(本橋行政書士事務所)では、米国、アルメニア、キルギス、メキシコでの代理出産とロシア・メキシコでの不妊治療の手配取次を行っております。なお、ロシアは、2022年12月、外国人代理出産が法律改正により禁止となりました。世界的に規制が強化されており、円安・インフレなどによる費用の高額化もあり、海外代理出産は段々と難しくなってきておりますので、海外代理出産を希望される場合は、早期のお申し込みをお願いします。トラブル防止の為、現地政府が代理出産禁止を公表した国での代理出産は取り扱いをしておりません。
海外代理出産では、現地病院・代理店・弁護士事務所などと協力して契約から出生児の戸籍・日本国籍取得、来日までサポート致します。出生児の戸籍・日本国籍取得に関しては、当所及び提携弁護士が対応を行います。現地地渡航希望日の遅くとも2ヶ月前までにお申込み下さい。また、申込み前に面談が必要な場合、戸籍謄本を確認させて頂きます。
海外の現地業務は、当所提携代理店・病院・弁護士事務所が行います。お申込みには、パスポートコピー(有効期限1年以上、カラーで鮮明なもの)、戸籍謄本原本(代理出産のみ)などが必要です。住所は、住民票記載住所が必要です。現地精液採取を行う方は、英語の性感染症(HIV、梅毒、B・C型肝炎)陰性証明書(申込み前1ヶ月以内に検査したもの)も必要です。料金は、為替レート・現地インフレなどにより変わります。
[二国間代理出産に関する注意]
戦争中のウクライナ、費用が高騰している米国、代理出産禁止を発表したジョージアなどで出産や出生児の引き渡しなどを別の国で行う2国間代理出産が増えておりますが、2国間代理出産では、人身取引(売買)に関する法律により刑事罰を受ける可能性があります。また、日本の戸籍・国籍取得において問題が生じる場合がありますので、当所では、トラブル防止の為、2国間代理出産は行っておりません。
[アルメニアとカザフスタン代理出産に関して]
アルメニア政府は、2024年3月に軍事同盟関係にあるロシアに対して、ロシア軍が警備を行っているアルメニア首都エレバンの国際空港の警備委任を2024年7月末を以て解除することを通告しました。また、ロシアからの軍事同盟からの離脱も検討することを表明しました。アルメニアは、現在、領土問題で隣国アゼルバイジャンと軍事的な緊張が続いており、軍事支援を行うロシアとの急速な関係悪化により、紛争が再燃しかねない状況にあり、治安面で懸念があるため、当所では、アルメニアでの代理出産を当面休止させて頂きます。また、カザフスタンに関しても、現地での外国人向け代理出産規制強化により、カザフスタンでの代理出産は、終了させて頂きます。
[当所での海外代理出産・不妊治療費用]
法律婚夫婦向け:
米国:3,050万円から(卵子提供嫡出方式代理出産)
ジョージア・グルジア:終了
カザフスタン:終了
アルメニア:休止
キルギス:830万円から(凍結受精卵搬送嫡出方式代理出産)
独身男性・LGBT・事実婚夫婦向け:
メキシコ:1,200万円から(胎児認知非嫡出方式代理出産)
【当所での海外不妊治療】
ロシア:経済制裁解除まで休止
(ロシア系ドナーによる卵子・精子提供体外受精・不妊治療)
メキシコ:PGD無560万円から、PGD有り650万円から
(メキシコ系ドナーによる卵子提供体外受精・不妊治療)
※嫡出方式代理出産では、出生児の父親母親は、依頼人日本人ご夫婦となります。
※嫡出方式代理出産では、日本人妻の年齢に制限(上限)があります。
※非嫡出(胎児認知)方式代理出産では、出生児の母親は、外国人代理母となります。
※非嫡出(胎児認知)方式代理出産では、現地裁判所で親権手続きが必要となります。
※不妊治療(胚移植自己出産)では、日本の病院のサポートが必要な場合があります。
※不妊治療(胚移植自己出産)では、法的婚姻関係は必要ありません。
※不妊治療(胚移植自己出産)では、不妊原因により治療ができない場合があります。
※海外居住者、外国籍の方及び性転換者の方は、お申し込みになれません。
※日本人卵子ドナーはおりません。
※受精卵搬送は、受精卵搬送専門業者への委託となります。
※法的問題に関しては、当所及び提携弁護士が対応を行います。
※希望渡航日の遅くとも2ヶ月前までのお申し込みが必要です。
※海外出生児の出生届出は、生まれてから3ヶ月以内に出生届出が必要です。
〒178-0064
東京都練馬区南大泉1-51-4
本橋行政書士事務所
行政書士本橋 博志
TEL : 090-4623-6345
[年中無休:午前9時~午後8時]
FAX : 03-5933-1996
E-mail: mail585※keh.biglobe.ne.jp
【※を@に変えてメールをご利用下さい。】
※匿名・身元不詳・情報取得目的の方は、お断りしております。
※名前、性別、年齢、住所、電話番号などをお知らせ下さい。
※電話確認ができない方は、お断りしております。
※精神疾患、犯罪歴のある方は、お断りしております。
※外国籍・海外在住者・性別変更の方は、お申込みできません。
※精神疾患・HIV等性感染症患者は、お申込みできません。
※犯罪歴のある方は、お申込みできません。
※他社の書類作成・トラブル対応などは、行っておりません。
※表記料金は、1ドル150円、1ユーロ160円時の料金です。
※代理出産の面談には、戸籍謄本が必要です。
※事実婚の方は、同居を示す住民票が必要です。
設立:2008年4月
行政書士会登録:第08080395号
東京入国管理局登録:2008年第203号
日本行政書士連合会:https://www.gyosei.or.jp/
※当所代理店・病院に関する情報は、申込者のみに提供します。
※紹介では、当所顧客紹介者からの事前メール通知が必要です。
※当所での手続きは、法令に基づく正規手続きのみです。
※嫡出方式代理出産では、日本人妻の年齢上限があります。
※嫡出方式代理出産では、出生届出不受理リスクがあります。
※代理母出産時、現地長期滞在が必要です。
※会社名での請求書・領収書発行はできません。
※外国為替レートにより料金が変動します。
※申込み後のキャンセル・返金はできません。
※成功保証、費用損失補償はありません。
※当所写真、文章の無断転載・複製は禁止です。