海外代理出産:独身男性・LGBT(ゲイ)・事実婚夫婦

[独身男性・LGBT(ゲイ)・事実婚夫婦向け胎児認知海外代理出産]

治療先病院は、現在、メキシコ(カンクン)の病院のみとなります。米国での代理出産は、休止しております。当所代理出産は、合法な正規手続きのみの取り扱いとなっております。現地での規制強化に伴い認知親権手続きに関して代理母出産後の現地滞在期間が長くなる傾向にあります。お申込みから代理母への受精卵移植に5~6ヶ月程度、代理母妊娠から出産まで9ヶ月ほどかかりますので、お申込みから出生児の来日まで1年半以上の長期の期間が必要となりますので、予めご了承下さい。

日本及びメキシコの役所、公証役場、日本大使館、現地裁判所での手続きが必要となります。日本及び現地公的機関での手続きには、住民票、戸籍謄本、印鑑証明、パスポートなど父親となる日本人の公的証明書が各種必要となりますので、予めご了承下さい。

 なお、事実婚ご夫婦の代理出産は、双方とも戸籍上独身である必要がありますので、双方の戸籍の婚姻関係を事前によくご確認下さい。

メキシコ胎児認知非嫡出方式代理出産費用:1,200万円(8万ドル)から

上記料金には、1回分の代理母への受精卵移植費を含む治療費・代理母費用・卵子ドナー費用・書類作成費用・出生児来日までの当所及び現地代理店のサポート費用を含みます。旅費滞在費、ガイド料、検査・薬代、受精卵凍結保管料、追加移植費、弁護士費用、医療保険代などは、別途必要です。

お申込み後、卵子ドナー(日本人卵子ドナーはいません。)をネット上で選定して頂きます。卵子ドナー選定後、最低3回の現地渡航が必要です。1回目現地渡航:精液採取、2回目現地渡航:胎児認知・親権手続きなど、3回目現地渡航:出生児引き取り、現地出生登記手続き、戸籍・日本国籍取得手続き、出国許可手続きなど。1回目と2回目の渡航は1週間ほどですが、代理母出産時には、出生及び親権登記など現地裁判所での手続きがある為、出産2週間前から出産後最低6週間の現地長期滞在(家族・親族・パートナーなど協力者がいる場合、交代しながらの渡航が可能です。)が必要となります。

なお、出生児の戸籍・日本国籍取得、現地裁判所での親権手続き及び出国許可手続きについては、複雑な為、申込者のみに各段階においてご案内を行います。手続きに必要な書類作成・翻訳・認証などの書類準備は、全て当所及び代理店・弁護士が行います。

 

[当所海外代理出産申込みに関して] 

現地地渡航希望日の遅くとも2ヶ月前までにお申込み下さい。

お申込みには、パスポートコピー(有効期限1年以上、カラーで鮮明なもの)、戸籍謄本原本などが必要です。現地での精液採取に関して、英語の性感染症(HIV、梅毒、B・C型肝炎)陰性証明書(申込み前1ヶ月以内に検査したもの)が必要です。現地と日本での手続き上、住民票表記住所が必要です。住所確認の為、住民票を提出して頂く場合があります。

無精子症で受精卵作成ができない場合がありますので、精子検査を受けたことが無い方は、申込み前に精子検査を受けることを推奨しております。当所代理出産料金は、代理母費用を含みます。料金は為替レート・現地インフレなどにより変わります。

 

[日本の共同親権導入に関して]

現在、日本は単独親権のみですが、2025年から2026年頃を目途に単独親権に加え共同親権も認められるようになる見込みです。共同親権になると代理母も親権者になることが可能で、共同親権導入後、親権に関する手続きや必要書類に影響が出る場合がありますので、ご注意下さい。なお、共同親権になると、現在、実質的に適用を免れるケースの多いハーグ条約が適用される場合もあります。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)|外務省 (mofa.go.jp)

  

[メキシコ代理出産に関して]

メキシコでは州ごとに法律が異なり、キンタナ・ロー州(カンクン市)では代理出産が可能です。メキシコの代理出産では、代理出産法では無く民法による為、代理母を出生児の母親として、独身男性、LGBT(ゲイ)、事実婚夫婦向けの胎児認知方式代理出産が可能です。2021年にメキシコ最高裁が代理出産を合法とする判決を出しましたが、まだ、民法による代理出産が続いていおります。メキシコ代理出産では、出産予定日に合わせて日本人依頼人男性(親権者)は、現地に渡航し、出生の立ち合いと出生手続きを行う必要があります。

 

[米国代理出産に関して]

米国での代理出産契約では、代理出産契約に代理母契約が含まれません。代理出産契約とは別に代理出産契約後に選定する代理母との個別契約が必要となります。米国では、代理出産契約時には、代理母・医療保険費用が不明な為、代理出産契約時の費用総額は見込み料金となります。近年、現地での代理母生計補償費・医療保険料の高騰などにより、代理母費用が代理出産契約時の見込み額と大きく乖離する場合があります。なお、現在、医療保険、親権、費用などの問題で米国での独身者・ゲイ・事実婚夫婦向け代理出産は休止しております。

 

[海外での代理出産の取締りに関する注意]

海外では代理出産を直接禁止する法律が無くても、代理出産を人身取引(売買)として取締まる国があるので注意が必要です。2024年1月、EU議会理事会は、金銭や物品など対価を伴う商業的代理出産を人身取引として刑事罰対象とする規制の導入をEU本会議に諮ることを決めました。ロシア寄りの国も賛同しており、今後、EU本会議で審議・採択され、早ければ来年にも、EU域内での代理出産は人身取引として禁止となる見込みです。また、現在、審議が遅延しているEU加盟を目指すウクライナやジョージアなどの代理出産禁止法案審議も進むものと見られます。なお、当所では、トラブル防止の為、現地政府が代理出産禁止を公表した国での代理出産は、取り扱いをしておりません。

 

 [二国間代理出産に関する注意]

戦争中のウクライナ、費用が高騰している米国、代理出産禁止を発表したジョージアなどで出産や出生児の引き渡しなどを別の国で行う2国間代理出産が増えておりますが、2国間代理出産では、人身取引(売買)に関する法律により刑事罰を受ける可能性があります。また、日本の戸籍・国籍取得において問題が生じる場合がありますので、当所では、トラブル防止の為、2国間代理出産は行っておりません。

 

[胎児認知(非嫡出)方式に関する注意]

独身男性などが行う胎児認知方式代理出産では、日本人父親と共に外国人代理母が出生児の母親となり共同親権者となります。日本は、2014年に子供の親権に関するハーグ条約に加盟しましたので、米国、メキシコなど加盟国で胎児認知方式代理出産を行う場合は、親権に関する裁判手続きが必要となってきております。なお、法律婚夫婦向け嫡出方式代理出産では、出生児の父親は日本人夫、母親は日本人妻になります。日本人夫婦が親権者になりますので、親権に関する裁判手続きなどはありません。

 

[胎児認知と特別養子縁組に関して]

胎児認知の場合、出生児の母親は外国人代理母となります。法律婚夫婦の場合、出生児の来日後、裁判所で特別養子縁組手続きを行うことにより、戸籍上の母親を外国人代理母から日本人妻に変更可能ですが、独身男性、LGBT(ゲイ)、事実婚夫婦の場合は、特別養子縁組手続きができませんので、戸籍上の母親は、外国人代理母のままとなりますので、ご注意下さい。 

 

[独身女性の海外代理出産]

独身女性からの代理出産に関するお問い合わせを頂いておりますが、日本に在住する日本人の独身女性に関しては、原則として、代理出産を行うことはできません。日本人の独身女性は、日本の法令により代理出産で生まれた出生児を認知することはできません。国際養子縁組により出生児の戸籍を取得して来日させるという方法もありますが、国際養子縁組では、日本と現地の裁判所での許可が必要となります。裁判所の許可が降りない場合もあり、また、裁判所の許可取得まで年単位の長期に渡り現地で出生児を養育する必要もあり、極めて困難です。更に、国際養子縁組では、養子縁組が成立しても出生児は日本国籍を取得しないので、出生児の来日には日本の入管で在留許可の取得も必要となり、独身女性の代理出産は、実務的にほぼ不可能です。なお、海外の代理出産業者が日本の戸籍・国籍制度を知らずに独身女性の代理出産に関する営業・勧誘を行っておりますので、ご注意下さい。

 

[当所へのお問い合わせ、現地渡航、料金などに関して]

お問い合わせには、名前、住所、本籍(地番不要)、年齢、職業、電話番号、希望渡航時期などをお知らせ下さい。お申込みから初回現地渡航まで最低2ヶ月程度の期間が必要となります。面談を希望される場合、戸籍謄本が必要となります。虚偽申告された場合、代金を返金せず対応を打ち切らせて頂きますので、予めご了承下さい。料金は、ドル建て料金を円換算したものとなります。申込み後でもドル・円為替レート、現地インフレなどにより料金が変動致します。代理出産では、代理母出産前から出生児の日本パスポート取得まで現地長期滞在(最低8週間)が必要です。